引地賢太

引地賢太のブログです

損してるかも(引地賢太Vol.89)

引地賢太です。

 

【損してるかも】

給与明細の内容を見ずに
そのまま捨ててしまっていませんか?

自分の給与が
正しく支払われているか確認するためにも、
給与明細に目を通す習慣をつけると良いです。

そもそも給与明細は大きく
「勤怠」「支給」「控除」の3つが存在します。

勤怠の欄には、
出勤日数、欠勤日数、有給休暇取得日数など、
給与計算の根拠となる勤務実績が示されてます。

支給の欄には、
基本給、時間外労働手当、通勤手当など、
会社から支払われる金額詳細が示されています。

その総額が、いわゆる「額面」です。

控除の欄には、
所得税、住民税、雇用保険料、健康保険料、
厚生年金保険料といった控除が示されています。

「総支給額」-「総控除額」で
計算される金額が「手取り」になり、
この手取り額が銀行口座に振り込まれます。

✔️給与明細を確認するうえで重要な3つ

①勤怠欄の時間外労働の時間数

近年は働き方改革法で
労働時間の客観的把握が義務付けられ
サービス残業は減ってきている印象ですが、
まだまだ撲滅されたわけではありません。

給与明細に記載ある時間外労働の時間数が、
自分の認識する時間外労働時間数と合っているか

30時間とか40時間といった
一定時間を上限に時間外労働の実績が
カットされていないかを確認してください。

また、業務命令による研修や、
全員参加の社内行事などのイベントが
所定労働時間外に行われた場合は

時間外労働となるので、
確認するようにしましょう。

②支給欄の時間外労働手当の金額

勤怠欄の時間外労働の時間数が正しくても
時間外労働手当の金額が正しいとは限りません。

時間外手当(残業手当)が発生する時間

そもそも労働時間は、

『1日につき8時間以上
 労働させてはならない(休憩時間は除く)
 1週間で40時間以上労働させてはならない』

と定められており(労働基準法32条)、
これを法定労働時間と法律的に呼びます。

休日労働は『法定の休日に勤務させる』ことで、
1.35倍の割増賃金の支給対象です。

深夜労働は『22~5時まで勤務させる』ことで、
同時間帯の勤務について1.25倍の賃金加算です。

以下、時間外手当の計算式は次のとおりです。

「1時間当たりの賃金単価×割増率×
 時間外労働を行った時間数=時間外手当」

1時間あたりの賃金を求める式は、以下です。

1時間あたりの賃金
= 月額基準賃金 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間

この月額基準賃金は、
基本給だけでなく毎月固定で支給される
各手当も含めて計算します。

ただし、以下のような手当は
月額基準賃金に含めることはできません。

通勤手当,住宅手当,家族手当,別居手当

また、月平均所定労働時間は
1日の所定労働時間×1年の所定労働日数÷12ヶ月
で、計算することができます。

この所定労働時間は
会社が定める労働時間です。(契約書に記載あり)

例えば、

『基本給25万円、通勤手当2万円、
 住宅手当2万円、別居手当1万円、
 1ヶ月の平均所定労働時間160時間』

という場合、
1時間あたりの賃金を求める式は、以下です。

250,000 ÷ 160 = 1,563円

次に、この場合に
10:00~22:00まで就労したとすると
(休憩時間1時間)、時間外労働時間は3時間です。

そのため、この場合の
時間外割増賃金額は以下のように計算されます。

1563 × 1.25 × 3時間 = 5,861円

次に、この場合に
12:00~24:00まで就労したとすると
(休憩時間1時間)、時間外労働時間は3時間ですが

22:00〜24:00の2時間は
時間外労働+深夜労働も加算されるので、

1563 × 1.25 × 1時間=1953円
1563 × 1.5(1.25+1.25)× 2時間 = 4689円

1963+4689=6652円

もし時間外労働時間の3時間が
休日出勤によるものだった場合
割増率(1.25→1.35)となるので、

1563 × 1.35 × 3時間 = 6330円 

という計算式に変わります。 

少々めんどくさいと思いますが、

残業による割増率は合っていても
休日出勤による割増率が間違っていることは
たまにあるので、、、しっかり確認しましょう。

③支給欄で、雇用契約書や就業規則に沿った
 手当がきちんと支払われているか確認しよう

給与明細と雇用契約書,就業規則
突き合わせてチェックしている人は
多くないかもしれませんが、重要です。

例えば、

雇用契約書では、
基本給30万円としか書かれていないのに

会社が勝手に給与明細で
基本給25万円,固定残業代5万円とするのは

違法です。

(雇用契約書に基本給25万円,固定残業代5万円
と、記載してあるのであれば、問題ないです。)

総額が同じならば
問題ないと思ってしまうかもしれませんが、

5万円相当までは
時間外手当をもらえないということですし、

基本給が30万円から25万円になることで
1時間当たりの賃金単価も下がってくるので、

本人は二重の意味で
損してしまっていることになります。

また、

就業規則を見ると、
「○○な者には住宅手当を支払う」とか
「○○の業務に従事する者に作業手当を支払う」
と、記載してあり、

自分は該当するはずなのに、
当該手当が支払われていない場合もあります。

意図的に支払っていない場合だけでなく、

悪意はなくても給与計算の担当者が
見落としてしまう可能性も十分あるので、

就業規則で自社の賃金体系を確認して、
自分に支払われるはずの諸手当で漏れている
項目がないか、定期的に確認すると良いです。

ここまで給与明細の見方を
法的な観点も交えながら説明してきましたが、

給与は労働の対価なので、

自分の権利を守るためにも、
自分の給与明細が正しいかどうかを
チェックできる知識は持っておきましょう!

損だけは…しないように…しましょう!

 

f:id:hikichikenta:20200509144523j:image